01財産管理

高齢者のお金を守り、
きちんと管理する新しいしくみです。

後見人センターと銀行・税理士事務所などが協力して財産を管理。
高齢者のための新しい財産管理の仕組みです。大切なお金をお預かりし、



必要なときに必要なぶんだけ、お金だけを支出するシステムです。


  • 財産は銀行や信託銀行でお預かりいたします
  • 病院、高齢者施設などの月々のお支払いは、後見人センターが実行いたします
  • 収支は税理士事務所が監査をおこない、定期的にご報告いたします

こんな方におすすめ

  • 預貯金年金、さまざまな料金の支払いが大変で困っている
  • 詐欺悪質商法に、だまされないか心配
  • 認知症ではないが、入院や施設入居時のお金の管理が不安
  • 財産管理を信用できる機関に依頼したい

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02身元保証

入院や高齢者施設入居でお困りの方のための「身元保証」

家族がいない、身内が遠方に住んでいて近くに頼れる人がいない等、



おひとりでお悩みの高齢者の方のために保証人や身元引受人を請け負います。

※身元保証には、お客様との任意後見契約が必要です。

こんな方におすすめ

  • 入院や高齢者施設の入居時に、保証人や身元引受人が必要



    言われたが、頼める人がいない

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03見守り支援

安否確認と生活のお困りごとサポート「見守り支援」

見守り支援は、日常生活でのお困りごとや、不安を解消するための生活密着型のサポートです。定期的な訪問またはお電話などで、安否を確認いたします。
また、日々の生活でのお困りごとに応じて、お掃除やお買い物などその他さまざまな家事代行サービスの手配をいたします。


  • 定期訪問またはお電話/メールでの安否確認をいたします
  • 生活サポート(通院付き添い、入退院の準備、お薬の受け取り代行 等)
  • さまざまな暮らしのご相談や、話し相手としてご利用いただけます(1回1時間程度を目安)

こんな方におすすめ

  • 身寄りのない一人暮らしなので万一のことが不安
  • 日々の生活でのちょっとした不便を誰かに頼りたい
  • 誰かの手を借りたい、話し相手がほしい時がある

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04任意後見

認知症に備え、
生活を支援してくれる人を決めておく「任意後見」

将来、認知症などで判断能力が十分でなくなってしまったときのために、



あらかじめ第三者にお金の管理や生活に必要な契約等の法律行為を



委託することができる制度が「任意後見制度」です。

判断能力のある間に、「どのようなこと」を「誰に」支援してもらうかを



「任意後見契約」で決めておくことができます。


  • 判断能力がある間に、あなたの老後生活のご希望をお伺いいたします
  • ご希望をもとに、将来、認知症になってしまったときの、財産管理方法や生活支援の希望をお伺いいたします
  • 「任意後見契約」を締結し、将来に備えることができます

「任意後見契約」で決めておけること

財産の管理

不動産等の財産の管理、預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い、生活費の管理、入院費用の支払い、介護費用の支払い、その他希望により決めておきたいお金のこと

生活の支援

高齢者施設などへの入居契約、医療に関する契約/立会い、入院の手続き、要介護認定の申請などの手続き、介護サービスの契約、その他希望により決めておきたい生活のこと

こんな方におすすめ

  • ︎高齢のひとり暮らし、認知症になったらどうしようかと不安
  • 子供がいない、遠くに住んでいるなど、認知症になっても頼れる人がいない
  • 認知症になったとき、誰がお金の管理をするんだろうかと不安
  • 認知症になっても自分らしい暮らしがしたい

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05死後事務

あなたがお亡くなりになった後の
さまざまな手続きを ご家族に代わって行います

ご家族がいない、身内が遠方に住んでいる、迷惑をかけたくないなど、



家族に頼れずお悩みの方の支援をおこないます。

あなたがお亡くなりになったあとの届出・知人への連絡・葬儀のお手配・喪主の代行・



お墓・遺品整理・各種解約のお手続き(退院・退去・公共料金の解約等)など



さまざまなお手続きををご家族に代わっておこないます。

こんな方におすすめ

  • 身寄りがなく、自分にもしものことがあったときの


    さまざまな手続きをしてくれる人がおらず、不安に感じている

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06遺言書

「遺言書」の作成から遺言の執行まで、
責任をもって遂行いたします

遺産を相続する人や遺産の分け方などを遺言書を作成し、決定しておくことが



できます。専門家が公正証書遺言書を作成し、お亡くなりになったあとは、



後見人センターとちぎが遺言執行人として遺言内容どおりに実行いたします。

こんな方におすすめ

  • 家族関係が込み入っている
  • 遺産の分け方を決め、相続トラブルが起きないようにしたい
  • 子供がいない、親族以外にも遺産をのこしたい

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07尊厳死宣言書

延命治療をはじめとする終末期医療に関するご希望を



公正証書に残しておくことができます

延命治療をはじめとする終末期医療に関するあなた自身のご希望を、公正証書で決めておくことができます。法的拘束力はありませんが医師にあなたの希望をお伝えする際の大切な書類となります。

※医療機関・医師のご意向によって、お受けできない場合がございます。

こんな方におすすめ

  • 「延命治療を受けたくない」等、終末期医療についてのご希望がある
  • 自分の意識がなくなっても、できるだけ自分の希望に沿った治療をしてほしい
  • 万一のとき、家族が困らないようにしておきたい

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